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和歌山簡易裁判所 昭和23年(略)1402号 命令

所在地

和歌山市美園町二丁目二十五番地

和歌山トヨダ販売株式会社

右代表取締役

西村正二

本籍

高知県高岡西郡東津野村大字北川五十六番地

住所

和歌山市美園町二丁目二十五番地

西村正二

当五十一年

本籍

西牟婁三舞村大字安居四七四番地

住所

和歌山市美園町二丁目二十四番地

前川増吉

当五十四年

右法人税法違反被告事件について次のように略式命令をする。

主文

被告会社を罰金六十万円に被告人西村を罰金五万円に同前川を罰金三万円に処する。

右罰金を納めることが出来ないときは被告人西村に対しては金二百円を被告人前川に対しては金百五十円を各一日に換算した期間其の被告人を労役場に留置する。

事実

被告会社は自動車及同部分品の買取販売並に修理加工等を目的とするもの、被告人西村正二同前川増吉は孰れも被告会社の代表取締役であるが被告人西村正二、前川増吉は共謀の上被告会社の業務に関し被告会社が昭和二十二年四月一日より同年九月二十日迄の事業年度に於ける自動車販売による所得十二万三千五百三十六円及び同年十月一日より昭和二十三年三月三十一日迄の事業年度に於ける自動車タイヤ等の販売による所得三十四万九千四百四十三円を故意に関係帳簿に記載せずその所得を隠匿する方法によりその税額合計三十一万余円の法人税を免れたものである。

適條

法人税法第四十八條第一項第五十一條刑法第六十條刑法第十八條

(裁判官 小谷常英)

被告人は此の命令送達の日から七日以内に当方に正式裁判の請求をすることが出来る。

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